福祉サービス
ふれあいサポート事業
ファミリー・サポート・センター
外出支援サービス事業
障害児者移送サービス事業
配食サービス事業
紙おむつ等給付事業
在宅高齢者等介護者リフレッシュ事業
ふれあいサポート事業
日常生活を営むのに支障があり、なんらか理由で公的な福祉サービスの利用等が困難な方に対して、住民相互の助け合いによる福祉サービスを提供することで、在宅福祉の充実と住民の福祉活動への参加意識の向上に資することを目的としています。
○利用できる方
町内にお住まいで、日常生活を営むにあたり不自由を感じておられ、介護保険事業をはじめとする公的サービスの利用等が困難な方。
○利用実施日
月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
※ただし、祝日と年末年始(12月28日~1月3日)は休止します。
○利用回数
活動内容により利用回数に制限があります。
○利用料金
30分あたり350円
当日キャンセルの場合は、350円のキャンセル料金を協力会員に支払いいただきます。
※生活保護受給者を対象に利用料の減免制度があります。
○支払方法
利用会員が協力会員に直接現金で支払います。
○主な活動例
・家事手伝い(生活実態のある自宅内の掃除・洗濯・調理・衣替え・生活に支障の出る範囲の草引き等)
・外出時の付添い(通院・買物)
・話し相手(一人暮らしの方の見守りを兼ねて)
○利用にあたっての注意事項
・申請の際に、サービスが受けられるかどうか確認を行います。
・利用の際の申込みは、3営業日前までに社協法人運営室まで連絡してください。
・会員制になっておりますので、年度初回時に年会費(500円)を納めていただきます。
ファミリーサポート事業
ファミリー・サポート・センターとは、育児の援助を受けたい人(依頼会員)と行いたい人(援助会員)とが会員となり、センターが仲介してお互いの信頼関係のもとに助け合いを行う(有料)子育て支援組織です。会員は両方を兼ねることができ、地域の中で安心して子育てができる環境づくりを目的とした組織です。
(1)会員
会員になるためには、登録手続きが必要です。手続きは事務局でできます。会員条件は下記のとおりです。
①依頼会員(子育て支援を受けたい方)
精華町にお住まいまたはお勤めで、おおむね生後3か月から小学6年生までのお子さんがいらっしゃる方
②援助会員(子育て援助をしたい方)
・心身ともに健康で援助活動に理解を熱意を有し、積極的に活動を行うことができる満20歳以上の方。
・精華町内に在住している方で、自宅等で安全に子どもを預かることができる方。(送迎のみの援助も可)
・援助会員養成講座を受講していただける方
③両方会員(依頼会員と援助会員の両方を兼ねる方)
・依頼会員、援助会員、どちらの条件にもあてはまる方。
(2)会員登録に必要なもの
・はんこ
・写真(3㎝×2.5㎝)依頼会員2枚、子ども1枚
・本人であることを証明できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
・居住地が町外の方は、在勤であること証明できるもの
(3)利用できる日
平日(月~金)の午前7時~午後8時
土・日・祝日 の午前7時~午後8時
※ただし、年末年始(12月29日~1月3日)は活動を休止しています。
(4)利用料金
平日(月~金) 1時間700円
土・日・祝日 1時間800円
※援助活動が1時間未満の場合でも1時間とみなします。
1時間以上は30分ごとに計算します。(30分の単位は基準額の半額)
(5)支払方法
依頼会員が援助会員に直接現金で支払います。
(6)活動内容
・保育所や学童保育などへの子どもの送迎
・子どもの一時的な預かり
・その他育児に関する必要な援助
※子どもを預かる場所は、原則として援助会員の自宅です。
※病児・病後児の相互援助活動は行いません。
外出支援サービス事業
加齢に伴って生ずる心身の機能の低下に起因して外出することが困難な高齢者に対して、車いす対応車両で病院や公共機関への送迎サービスを実施することにより、高齢者の自立した生活を支援することを目的としています。
○利用できる方
町内にお住まいで介護保険の要介護認定で要介護2以上の方
○送迎範囲
京都府内(ただし、京都市以北を除く)、奈良県内(ただし、天理市以南を除く)
※精華町内を発着する場合に限ります。
○利用できる日時
月曜日~金曜日の午前9時~午後5時。
※ただし、祝日と年末年始(12月28日~1月3日)は除きます。
○利用できる回数
原則として週3回以内。
○利用料金
・精華町内及び町外10キロ以内の地域…30分あたり350円(以後、30分ごとに350円加算)
・精華町外の地域で片道10キロを越える場合は、片道10キロごとに100円を加算した額。
・有料道路及び有料駐車場を利用した場合の費用は、全額利用者に負担していただきます。
○その他
運転協力員は利用者の介助ができませんので、必ず付添者の同行が必要です。
障害児者移送サービス事業
身体上又は精神上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある心身障害児者等で、障害等のため公共交通機関を利用することが困難な方やひとりで外出することが困難な方等に対して、専用自動車による移送サービスを実施することにより、障害児者福祉サービスの利用促進並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的としています。
○利用できる方
町内にお住まいで、次のいずれかにあてはまる方。
・重度の身体障害のために高校交通機関を利用することが困難な方。
・知的障害のためひとりで外出が困難であり、かつ、移動の介護を必要とする方
・精神障害のためひとりで外出が困難であり、かつ、移動の介護を必要とする人
○送迎範囲
京都府内(ただし、京都市以北を除く)、奈良県内(ただし、天理市以南を除く)
※精華町内を発着する場合に限ります。
○利用できる日時
月曜日~金曜日の午前9時~午後5時。
※ただし、祝日と年末年始(12月28日~1月3日)は除きます。
○利用できる回数
原則として週3回以内。
○利用料金
・精華町内及び町外10キロ以内の地域…30分あたり350円(以後、30分ごとに350円加算)
・精華町外の地域で片道10キロを越える場合は、片道10キロごとに100円を加算した額。
・有料道路及び有料駐車場を利用した場合の費用は、全額利用者に負担していただきます。
○その他
運転協力員は利用者の介助ができませんので、必ず付添者の同行が必要です。
配食サービス事業
食事の調理が困難な在宅高齢者等に対して、安否確認も兼ねて昼食を届けます。高齢者等の自立と健康の増進を図ることを目的としています。
○利用できる方
町内に住所を有する満65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ世帯及びこれに準ずる世帯であって、老衰、心身の障がい及び傷病等の理由により食事の調理が困難な方。
○サービス内容
昼食弁当をご自宅までお届けします。
ごはんは「普通のご飯」と「おかゆ」のどちらか選べます。
おかずは「普通の大きさ」「一口きざみ」「きざみ」の中から選べます。
○お届け日
月曜日から土曜日の間でご希望の日を選べます。ただし、12月31日~1月3日は除きます。
配達時間は、午前10時20分~正午までの間です。なお、木曜日に提供するボランティア食は午前11時以降の配達となります。
○利用料金
1食500円
紙おむつ等給付事業
在宅寝たきり高齢者等に対して、紙おむつ等を給付することにより、高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とします。
○利用できる方
町内に住所を有する方で、次のいずれにも該当する在宅寝たきり高齢者。
(1)常時失禁状態にあり、おむつの使用が必要であると認められる方。
(2)市町村民税非課税者
※おむつの使用が必要であると認められる在宅寝たきり高齢者等とは、介護保険の要介護認定が要介護3以上で、なおかつ、認定調査結果の排尿又は排便が「全介助」、又は主治医意見書の尿失禁欄にチェックがある方
○給付開始
給付を決定した月の翌偶数月から開始します。
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の第1月曜日または第1金曜日に配達。
※2か月分をまとめて配達します。
○給付品目【2か月分】
※給付できる紙おむつの種類は1種類です。
①平版タイプ(レギュラー) 8パック(約240枚)
②平版タイプ(スーパー) 3パック(約 90枚)
③尿取りパッド(男女共用) 9パック(約270枚)
④尿取りパッド(夜用) 4パック(約120枚)
⑤テープ止めタイプSサイズ 3パック(約 66枚)
⑥テープ止めタイプMサイズ 3パック(約 60枚)
⑦テープ止めタイプLサイズ 4パック(約 68枚)
⑧リハビリパンツSサイズ 3パック(約 66枚)
⑨リハビリパンツMサイズ 3パック(約 66枚)
⑩リハビリパンツLサイズ 4パック(約 72枚)
○利用料金
1回あたり:600円(2か月分)
○種類の変更
原則として年度途中において変更できませんが、やむを得ず変更される場合は、奇数月の15日までに変更の都度、電話などで連絡をお願いします。
○給付の停止・中止
紙おむつを使用している方が、病院や老人ホームなどに入院・入所された場合やお亡くなりになった場合には、給付を受けることができませんのでご連絡ください。
また、要介護認定更新時に再審査し、要件を満たさなくなった場合には給付が停止されます。
在宅高齢者等介護者リフレッシュ事業
精華町社会福祉協議会(社協)では、介護者の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的に、精華町から在宅高齢者等介護者リフレッシュ事業を受託しています。
対象者は、町内に居住し身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を要するおおむね65歳以上の方等を介護する介護者です。
年度で初めて事業の利用を希望するときは、「在宅高齢者等介護者リフレッシュ事業利用申請書」の提出が必要となります。